死亡外国人の相続人調査、滞納整理
◆不動産を所有する外国籍滞納者の死亡【事例】
外国籍の方の生前は、滞納もなかった。
死亡後、相続人が不動産の相続を拒み、あるいは相続人間で、相続争いが生じて、相続登記がなされず、放置されている。
納付書を相続代表者に送っても、納税されない。
相続人を確定できないので、相続分が確定できず、相続人に対する滞納処分ができない。また相続人が確定できないので、不動産の相続の代位登記もできず、公売できない。
毎年、固定資産税が累積してゆくが、なんとかならないか。
◆相続人調査の方法は?
死亡後、不動産の相続登記を行う必要があるのは、外国籍、日本籍でも同じです。
外国籍の場合、そもそも本国に戸籍制度がない、戸籍制度があっても、相続人の出生届がないなどごく普通です。
また、日本の主権は、外国及びませんので、戸籍を公用で取り寄せることもできません。相続人のどなたかの委任がなければ、取り寄せできません。
◆相続分は日本と異なる?
相続人の相続分も被相続人の国籍によって異なります。
◆調査の時間は
基本的に、本国から郵送で、戸籍謄本、出生証明などを取り寄せる必要があり、数か月単位の時間が必要となります。
韓国籍の方の場合、日本の領事館で、オンラインで取得できる戸籍もあり、その場合は比較的簡易に相続登記に必要な戸籍を集めることができます。
◆徴収職員の自力でできるか
外国からの戸籍等の取り寄せ方法、日本の不動産登記に必要な書類、異なる相続分の調査を行わなければなりません。
率直に申し上げて、公務員の方が本務のかたわら、外国籍の方の相続人調査を行うことは、無理です。外部の専門機関に委託する必要があります。
◆費用
基本料金額15万円 (相続人の人数によって、増額させていただきます)。
詳しくは、お問い合せください。
◆当事務所が取り扱える国
大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国
ハングルを解する弁護士が在籍しているので安心して相談、ご依頼ください。