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弁護士・事務局紹介

弁護士 瀧 康暢

瀧弁護士
【経歴】

1979年 私立東海高等学校卒

1986年 東京都立大学法学部政治学科卒

1992年 司法試験合格(46期)

1994年 弁護士登録(平成6年)

プロフィール所属委員会等主な講演歴メディア掲載関与した判決著書扱った事件

新聞・TVコメント

年月日 新聞・雑誌名 タイトル・見出し コメント部分引用
2014/11/17 2014年11月7日京都新聞 湖流 債権管理条例 困窮者支援の視点を 運用巡り住民訴訟も 条例に詳しい瀧康暢弁護士(愛知県弁護士会)は「条例は徴収強化の流れで生まれた」としながらも、「生活保護水準以下の生活をしている人は多い。そうした人たちが生活を建て直せるよう、自治体は延々と支払いを促すのではなく、生活保護の受給要件を基準に債権放棄することが必要」と指摘する。
2014/7/11 平成26年7月11日税務経理 弁護士らとアドバイザー契約 債権管理等で   
2012/2/13 平成24年2月13日週刊ポスト 住宅ローン 変動VS固定「私ならこうする」 返済できなくなっても金融機関に鍵を送って家を出れば債務から解放されるというわけにはいかないのだ。「任意売却できた場合でも、その後は残った借金に苦しむケースがほとんど。残債が200万~300万ならなんとか頑張ることもできますが、1000万円以上残っていれば、ほとんどの人が自己破産までいきます」(瀧氏)/消費者ローンに詳しい弁護士の瀧康暢氏はいう。「住宅ローンの相談に来る人が昨年6月あたりから急増しています。圧倒的にボーナス払いができなくなった人が多い。マンションだと20戸に2戸が滞納を抱えており、1戸(5%)は競売に入っている状況です」(瀧氏)/前出の瀧氏も持ち家信仰に注意を促す。「『家賃もローンも毎月の支払額は同じ』『賃貸はいつまでたっても持ち家にならない』というセールストークをよく聞きますが、完済までたどりつけるかどうかが難しい時代です。住宅ローンは向こう数十年間の家賃を前借りしていることになるので、そうしたリスクを覚悟のうえで家は買わなければなりません」
2011/12/2 平成23年12月2日毎日新聞 過払い金 利息付け返還義務 最高裁発判断 「法定書面が必要」 債務者代理人の瀧康暢弁護士(愛知県弁護士会)らは判決後、記者会見。今回の判決が与える影響について、「すべての過払い金返還請求に影響を及ぼす。消費者金融業界全体で5700億円以上の返還増になると計算できる」と評価した。
2011/9/16 平成23年9月16日毎日新聞 プロパンガス業者、解約巡り「工事費返金を」次々提訴 利用者は反訴 相談は県弁護士会・消費者問題対策特別委員会の瀧康暢弁護士の公園通法律事務所(0586・26・6266)まで。
2010/11/9 平成22年11月9日信濃毎日新聞 税滞納者の過払い金返還訴訟 伊那市取り下げ方針 「滞納分支払い」業者申し出 多重債務問題に詳しい瀧康暢弁護士(愛知県)によると、税滞納者に代わり自治体が過払い金返還を求めた訴訟は全国で約40件あるが、滞納分のみ支払いを受けた例は把握していないという。「住民の債権を差し押さえた以上、全額返還を求めるのが原則」とする。
2010/10/6 平成22年10月6日中日新聞 司法修習生給費制に賛否
存続派 有能な人材流出 
廃止派 特別扱いに不満
愛知県弁護士会による法科大学院生らを対象にした五月のアンケートでも、借金の具体額を回答した中では四百万~七百万円の金額帯が最も多かった。同会の給費制維持緊急対策本部事務局長を務める瀧康暢弁護士は「年平均三百万円余の給付を自己負担や借り入れで補うのは将来の弁護士活動の足かせ。リスクへの心配から法曹界が有能な人材を確保できなくなる恐れがある」と訴える。
2010/9/28 平成22年9月28日毎日新聞 武富士法的整理へ 過払い金大幅カットに怒り・不安 200万人に請求権利 武富士が会社更生法を申請した場合、「過去の消費者金融の破綻を見ても、8割ほどはカットされるのでは」(瀧康暢弁護士)との見方も出ている。
2010/9/28 平成22年9月28日毎日新聞 過払い金大幅カット不可避 武富士 法的整理へ 返還請求最大200万人 武富士が会社更生法を申請する見通しとなったが、消費者が気を付けるべき点は何だろうか-。法的整理に入った企業の債務は通常、カットが避けられず、「過去の消費者金融の破綻を見ても、8割ほどはカットされるのでは」(瀧康暢弁護士)との見方も出ている。
2010/9/27 平成22年9月27日中日新聞(夕刊) 武富士 過払い金返還どうなる 法律家、顧客対応備える 愛知県弁護士会多重債務者対策本部事務局長の瀧康暢弁護士は「高金利で膨大な利益を上げた消費者金融業者が相次いで破綻していく象徴。武富士の場合は過酷な取り立てなどが特に目立ったので感慨深い」と話した。
2009/10/27 平成21年10月27日朝日新聞 ヤミ金、仲間も食い物 不況の影 口コミで拡大 多重債務問題に詳しい同県弁護士会の瀧康暢弁護士は「基本は口コミの世界のうえ、対面で貸し付けたり同僚を保証人にしたりして心理的に圧迫し、被害者が表面化しにくい」と指摘する。
  be report 住宅ローンの破綻が急増  消費者ローンに詳しい愛知県一宮市の瀧康暢弁護士は「住宅ローン破綻の相談は急増している。マンションだと10戸に1戸が延滞を抱え、その半分が法的整理に進むような状態。マンションの修繕積立金などの滞納も深刻になっています」と話す。
2009/7/15 平成21年7月15日朝日新聞(夕刊) 回収過払い金で国保滞納解消 21市町、債務者手助け 費用190万円 効果4500万円 愛知県弁護士会の瀧康暢弁護士は多重債務者の多くが過払い金の存在を知らず、市町村の相談による「掘り起こし効果」が出たとみる。「市町村が滞納者の生活再建を考えていくことで滞納自体も減るだろう」と話している。
2009/2/23 平成21年2月23日中日新聞(夕刊) SFCG破綻 債務者への影響懸念 過払い金返還訴訟の弁護団「金融庁が対策を」 弁護団の幹事を務める愛知県弁護士会の瀧康暢弁護士は「高金利の貸し付けで借り主や保証人を食いつぶすようなビジネスモデルがついに破綻した」と指摘。「貸しはがしで回収した巨額の資金があるはずだ。再生手続きで資産調査を厳格に行い、過払い金の返還請求には誠実に応じるべきだ」と話した。
2008/11/7 平成20年11月7日毎日新聞 過払い債権押さえ 地方税滞納解消を 
自治体サミット 芦屋で初開催
アドバイザーで参加した、瀧康暢弁護士(愛知県弁護士会)は「過払い債権の差し押さえは自治体の財源確保はもとより、多重債務者の生活再建にもつながる」と呼びかけた。
2008/6/11 平成20年6月11日中日新聞 過払い金で国保料滞納解消 通常の保険証を回復「これで病院行ける」 瀧弁護士は「この事業で、通常の保険証が回復できた県民は数十人。滞納分の納付額は最終集計では五千万円を超えるでしょう」と説明する。愛知県では本年度も愛知県国民健康保険団体連合会が実施主体になり連携事業が継続されている。
2008/6/11 平成20年6月11日読売新聞 市税滞納者の「過払い金」芦屋市へ全額返還を プロミス敗訴 過払い金訴訟に詳しい瀧康暢弁護士(愛知県弁護士会)は「芦屋市の全面勝訴を受けて、様子見だった各地の自治体が、一気に回収に動き出す可能性がある」と話している。
2008/6/11 平成20年6月11日朝日新聞京都版 滞納税徴収 過払い金で プロミスに簡裁命令 芦屋市に31万円返還 今回の判決について瀧弁護士は「預金や給与の差し押えに比べ、過払い金請求権の差し押さえは滞納者にとってダメージが少ない。本来支払う必要のない利息に気づかせるという意味からも利点が大きい。今回の判決を機に同様の手法を取る自治体が全国に広がっていくと思う」と話している。
2008/6/11 平成20年6月11日朝日新聞
名古屋版
「ヤミ金息の根止めた」弁護団、最高裁判決を評価 愛知だけでも被害者数千人
「法外」基準あいまい
芦屋市の税滞納者「過払い金」市へ返還 プロミスに命令
愛知県弁護士会の瀧康暢弁護士によると、山口組系・旧五菱会のヤミ金被害者は愛知県内だけでも数千人にのぼるという。被害金の一部はスイスの銀行に隠匿され、スイス・チューリッヒ洲政府が没収した。このうち約29億円が日本に返還されている。瀧弁護士は「一人でも多くの被害者に配当するためには、さらに被害を掘り起こす必要がある」と指摘する。名乗り出る被害者はほとんどいないが、相談を受けた弁護士が被害を把握しているケースがあるといい、「弁護士を通じて『潜在被害者』に働きかけたい」としている。/多重債務問題に詳しい瀧康暢弁護士(愛知県弁護士会)によると、自治体が税の徴収を目的に、消費者金融会社に過払い金を返還するよう求めた「取り立て訴訟」の判決は初めて。
2008/4/3 平成20年4月3日中日新聞 多重債務問題 県が対策に予算 
愛知 相談窓口/岐阜 街頭啓発
愛知県弁護士会多重債務対策本部事務局長の瀧康暢弁護士は「自治体は法律家と違って住民に身近な存在。『早く相談して』といった住民への呼び掛けもしやすく、自治体が多重債務対策に乗り出す効果は大きい」と説明している。
2007/12/6 平成19年12月6日(新聞名不明) 過払い金に触手 税・保険料滞納に悩む行政 借り手無視、税務署「回収」 「同時に生活再建を」 「過払金債権差押えマニュアル」の著書もある一宮市の瀧康暢弁護士は、消費者金融に10年以上の借金がある420万人に50万円以上の過払い金があると試算する。「これまでに取り戻した人は『優等生』。多くは相談を待っていては動かない」と、行政が差押えなどで動く意義を積極的に評価する。一方、過払い金問題を多く扱う東京都の内藤満弁護士は、「目先の国税収入確保などが優先すると、多重債務に逆戻りして滞納する心配もある」と指摘。弁護士に任せ、滞納の解消と生活の再建を並行して進めるべきだとの立場だ。
2007/9/7 平成19年9月7日日本経済新聞 多重債務者別れ道
延滞なくても返済が急務に
多重債務者の支援活動をしている「名古屋消費者信用問題研究会」の瀧康暢弁護士は、借金がある人は融資を拒否される前に、「借金総額と法的救済措置をしっかり把握し、返済のめどを付けることが大切」と話す。「まず消費者金融に取引履歴を請求して支払った利息を計算するとよい」(瀧弁護士)。利息制限法を上回る過払い利息があれば、返還を受け、借金を圧縮できるからだ。
2007/6/19 平成19年6月19日SPA! 多重債務者に朗報!!過払い金で滞納税を払え! 「国保料や住民税の滞納者には多重債務者が多く、現実的に徴収は難しい。ならば、貸金業者から『過払い金』を取り戻し、それを滞納分に充てればいい」と話すのは、弁護士の瀧康暢氏。「出資法の上限金利、いわゆるグレーゾーン金利で計算された借金残高を利息制限法の上限金利で再計算し、マイナスになれば過払い。返還請求訴訟を起こせばお金は戻ってきます」/「消費者金融大手5社の過払い金の総額は約1兆7600億円。これを国保や税の滞納分に充てれば、債務者本人だけでなく自治体にもメリットがあります」瀧氏は自主的にこの方法に取り組み、各自治体に働きかけているという。/「ただし、一部の大手消費者金融が芦屋市の過払い請求に応じていません。しかし法律的にはムダなあがきとしか言えず、結局は支払うことになるでしょう。恐らく、それを確認してから各地の自治体で一気に過払い請求が行われるのでは」/「再チャレンジできるだけのお金は残してあげるべきです。過払い金を取り戻し、滞納分をどの程度払うか自治体側と債務者が話したほうがいいですね」/「だから過払い金を取り戻すならこの3年が勝負です!」
2007/6/17 平成19年6月17日朝日新聞(朝刊) 滞納税回収+多重債務から解放 過払い逆手の知恵 芦屋市・神奈川県先行 東京都・大阪市も注目 弁護士ら「生活配慮を」
取り返す方法知らぬ人多い
「過払金債権を回収して滞納税に充当する方法」を雑誌に寄稿した瀧康暢弁護士(愛知県弁護士会)の話
返済のアリ地獄に陥っている人が過払い金を法的に取り返す手法を知らず、生活苦に追い込まれている例は多い。自治体は気付いていない人を掘り起こせる。厚労省の仕組みは国保料の徴収だけでなく、弁護士を紹介して過払い金の全額回収を狙うことで多重債務者の生活救済につながる。芦屋市や神奈川県のように自治体が回収を代行する形だと滞納分以上は手を出せないが、多重債務者に無料でノウハウや見通しを教えるので多重債務者にとって有益だ。差し押さえ時には多重債務者の生活再建を第一に考えてもらうことが欠かせない。
2007/6/16 平成19年6月16日朝日新聞 残留孤児訴訟 東海原告団、憤り 札幌・高知敗訴「最後まで戦う」 弁護団の瀧康暢弁護士はこの点を「画期的」と評価。「国は時効という、いわば首の皮一枚で勝っただけ。孤児への支援策の策定を急いでほしい」と話した。
2007/6/9 平成19年6月9日週刊現代 「サラ金&カードローンからカネを取り返せ」マニュアル 『過払金回収マニュアルサラ金・消費者金融からお金を取り返す方法』(ダイヤモンド社)を著した名古屋消費者信用問題研究会の代表、瀧康暢弁護士に協力してもらい、瀧弁護士が関わった事例での、各社の実際の対応ぶりも上の表に加えている。瀧弁護士が相談を受けたが、実際の手続きは借り手本人が行ったケースだけを取り上げた。/瀧弁護士は、各社の対応をこう解説する。「カード会社や信販会社は、払い過ぎた過払い金へ利息をつけるよう請求しなければ、提訴前でもすぐ和解できるケースが多い。しかし、消費者金融の場合は、対応がさまざまです。大手で言えば、アイフルは提訴前の和解は基本的にできません。ただ過払い金の請求書を送ると回答書を送ってきますので、その書類への反論書を送ると提訴前に和解できるケースもあるようです。アコムはかなり良心的。プロミスは提訴前の電話交渉は無駄だと覚悟したほうがいい。武富士は対応がまちまちです。中堅どころでは、クレディアは消費者金融からの完全撤退を決めているので、過払い請求に抵抗しません。三洋信販も昨年12月に取引履歴の改竄で業務停止処分を受けてからおとなしくなりました。それに比べて、三和ファイナンスやユアーズの対応はよくない」/「全額返済した後で過払いを請求すれば、ブラックリストには載りません。それが難しければ、業者と和解する際に『完済したことを確認する』という和解条項を入れることです。業者が信用情報機関に『完済』と届けるか、さもなくば自分で和解書を持って信用情報機関に『訂正の申し立て』をすればいい」(瀧弁護士)
2007/3/30 平成19年3月30日(新聞名不明) 残留孤児訴訟 「政治責任言及を」 原告ら、過酷な実態訴え
「道のりはまだ遠く」弁護団無念
しかし弁護団の瀧康暢弁護士は「事実の評価では従来の判決を超えるものではなく、前進とは評価できない」などと批判。「判決は、9割の孤児が日本語を話せず、6割の孤児が生活保護を受けている状況を『著しく不合理とは言えない』と認定している。義務を認め、義務違反を認めないなら、道のりは遠いと言わざるを得ない」と語った。
2007/3/19 平成19年3月9日毎日新聞 過払い取り戻せ 弁護士らがノウハウマニュアル本出版 執筆者の一人で名古屋消費者信用問題研究会の瀧康暢弁護士は「多重債務者は過払い金を取り戻していく過程で、自分の生活を反省しつつ、人間としての誇りを回復していく。借金の悩みは解決できる。少しだけ勉強し、自力でその糸口をつかんでほしい」と話す。
2007/3/7 平成19年3月7日産経新聞 過払い金を滞納処理に 「個人による自己破産の申し立ては、年間約16万件。1人で悩みを抱える多重債務者があまりに多い。『相談』という発想すらないようだ」こう指摘するのは、愛知県一宮市の瀧康暢弁護士だ。愛知県弁護士会で多重債務の問題に深くかかわっている。
2007/2/9 平成19年2月9日毎日新聞 多重債務者 過払い金を国保料に 厚労省 滞納減目指し 日弁連消費者委員会の瀧康暢弁護士(愛知県弁護士会)は「自分が担当したものだけでも、この3年間で過払い金を取り戻した18人が計1600万円の保険料や年金の滞納分を支払えた。保険料が払えなくなって病院に行けない人の相当数が多重債務者とみられるため、今回の取り組みが広がれば多くの人の健康を守れる」と期待する。
2007/1/31 平成19年1月31日中日新聞 残留孤児訴訟 「国、なぜいじめる?」 原告悔しさ、失望渦巻く
「帰ってこない方が・・・」東海訴訟の原告も失望
弁護団事務局長の瀧康暢弁護士は「満州国を建国するなどした国の行為と孤児の発生には因果関係はない、と請求の前提となる部分で切り捨てられてしまった。(大阪、神戸両地裁の)これまでの二つの判決と比べて大きく後退した内容で、極めて残念だ」と話した。
2006/12/23 平成18年12月23日週刊現代 サラ金大銀行地獄から脱出する簡単「自己破産マニュアル」
「法テラス」に相談を
だが本来、「自己破産を理由とする解雇はもちろん、明らかに不利益がある配置転換も違法です」(瀧康暢弁護士)。
2006/12/16 平成18年12月16日週刊現代 「サラ金大銀行」に借りたカネは返すな!
サラ金業界も返還を覚悟した
時効は10年、誰でも取り戻せる
『過払い金回収マニュアルサラ金・消費者金融からお金を取り返す方法』(ダイヤモンド社)などの著書がある「名古屋消費者信用問題研究会」代表の瀧康暢弁護士によれば、「いまは過払い金の返還を求めて提訴すれば、100%に近い確率で勝てます。法定金利で計算し直せば5~6年程度の取引期間のある人なら、借金の元金はほぼ完済されていますし、返済期間が7年にもなれば過払いが生じている可能性が極めて高い。心当たりのある人は、返還を求めない手はありません」/「少々勉強が必要ですが、提訴するところまでは一般の人でも可能です。一般的に提訴するとサラ金業者は和解金を提示してくることが多い。その額で和解に応じるのならばそれでもいいですし、満額返還してもらいたいと思うのであれば、弁護士や司法書士に任せた方が無難かもしれません」(瀧弁護士)/「一部にはまだ全履歴を開示しない悪質業者もあるが、「貸した側の立証は貸した側が負う」(瀧弁護士)が基本だ。
2006/12/1 平成18年12月1日中日新聞(夕刊) 祖国 希望は生きていた 中国残留孤児訴訟 判決聞き入る原告 支援者は大きな歓声
「全面勝利へ扉開く」東海訴訟の原告も笑顔
弁護団事務局長の瀧康暢弁護士は「原爆症やハンセン病といった問題をめぐる国への訴訟の判決には、原告救済という大きな流れができている。名地裁判決では、国が早期帰国を支援する義務を果たさなかった点など今回認められなかった主張も認定されることを期待したい」と述べた。
2006/12/1 平成18年12月1日朝日新聞(夕刊) 「祖国で生きる」光一筋 「残留孤児 理解した判決」 通訳の言葉 賢明に耳傾け 
「来春必ず勝利」名古屋の原告団
弁護団の瀧康暢弁護士は「北朝鮮による拉致被害者と同等の支援を受ける権利があったと指摘した点は画期的」と語った。一方で、「政府が日本への早期帰国に必要な措置を取らなかった点についての訴えを認めないのは残念だ」とも述べた。
2006/9/1 平成18年9月1日毎日新聞
東京版
診療ためらい死亡 金利過払い・・・国保払えず 「生活苦で余裕ない」 男性の債務整理を担当する瀧康暢弁護士は、この3年間で16人の過払い金を消費者金融から取り返した。「利息制限法の金利なら保険料を滞納していなかった人がほとんど」という。
2006/3/12 平成18年3月12日中日新聞 一宮多重債務に新対策 過払い金で滞納税回収を 多重債務問題に取り組む公園通法律事務所(一宮市公園通)の瀧康暢弁護士(四四)によると、同事務所では〇二年九月から〇五年九月までの三年間に回収した過払い金から十三人分、計千三百万円以上の滞納税を依頼者に代わって支払ったという。瀧さんは「『借りた金は返す』という意識が強い一宮のような地方都市では、返済に苦しむ多重債務者でも、調べてみると既に法定金利での返済を終え、逆に多額の過払い金がある人も多い。行政が取り組めば多くの人を救済できる」と今後の市の対応に期待を寄せる。
2006/ 平成18年中日新聞 一斉に「過払い金」返還請求 弁護士ら多重債務者を支援 一斉提訴や執筆の中心になった弁護士の瀧康暢さんは「この訴訟に慣れていない弁護士でも、これを読めばスムーズに訴訟が進められるはず」と話している。
2006/2/16 平成18年2月16日朝日新聞 中国残留婦人訴訟 「被害認定、なぜ棄却」 原告「無念、祖国とは」 原告弁護団の瀧康暢弁護士はこの日の判決について、「残留日本人の被害実態を認め、国を厳しく批判した点は評価できる」とする一方、「法律論に逃げ込み、国を救済する判決だ。名古屋訴訟では今回の判決の成果と限界を踏まえ、国の政策の違法性を認める判決を求めていきたい」と語った。
2005/7/6 平成17年7月6日中日新聞
11面(夕刊)
高齢の身日本語・就労の苦難 司法無情に残留孤児怒り 名古屋の原告団長中国語で「抗議」 大阪判決の影響につてい、弁護団事務局長の瀧康暢弁護士は「われわれの裁判にいい影響はないだろう。しかし、国に早期帰国実現義務があったことを認めながら、義務違反はなかったとする大阪判決には矛盾やもろさがあり、そこをついた立証をしたい」と話した。
2005/7/6 平成17年7月6日朝日新聞
9面
自立の願い届かず 残留孤児請求棄却 原告団長「今後も闘う」 東海の原告怒り・失望 名古屋訴訟弁護団の瀧康暢弁護士は「国策として中国にわたった人たちを、戦後処理の中ですべて帰国させなければならないことが国の責任なのは誰の目にも明白だ。にもかかわらず、それを裁判所が認めなかったのは非常に残念だ」と述べた。
2004/4/29 平成16年4月29日読売新聞(朝刊) 法定利息超え返済 54人が集団提訴 弁護団の瀧康暢弁護士は「集団で提訴することにより、貸金業者に早期全額支払いを迫り、一刻も早く多重債務者の負担を軽減させたい」と語っている。
2004/4/28 平成16年4月28日毎日新聞(夕刊) 過払い金返還求め提訴 一宮などの債務者54人消費者金融相手取り 弁護団の瀧康暢弁護士は「過払い金がなければ自己破産せずにすんだ人も大勢いる。今後も集団提訴を続け適正金利を実現したい」と話している。
2004/4/22 平成16年4月22日中日新聞 多重債務で集団提訴 名地裁一宮支部に28日過払い分返還求め 弁護団の一人、瀧康暢弁護士は「法定金利内の貸付けなら、破産しなくてすむ多重債務者も大勢いる。消費者金融に不当な利益をため込ませないためにも、集団提訴を続けていきたい」と話している。
2004/1/22 平成16年1月22日朝日新聞尾張版(朝刊) 尾西虐待死「近隣から孤立、憔悴」 地裁支部判決 夫婦の苦悩指摘 弁護人の瀧康暢弁護士は「子どもを愛していても虐待は起きる。親の心理を理解して初めて虐待の本質に迫ることができ、背景をよく理解した判決だ」と話していた。名古屋地検一宮支部の白井玲子支部長は判決について、「コメントは差し控えたい」とした。
2004/1/21 平成16年1月21日中日新聞 尾西の男児虐待死 同居男に懲役4年6月 名地裁一宮支部判決『子育て疲れ』情状も 一方、小浜被告の弁護人を務めた瀧康暢弁護士は判決後に会見し「久司君をかわいがっていたが虐待してしまったと認められ、被告は判決に納得していた。控訴せず、刑に服したいとしている。ただ、虐待に気付きながら対策を講じなかった行政、医療機関の責任に踏み込まなかったのは残念」と話した。
2003/11/6 平成15年11月6日朝日新聞 4歳児虐待死の検証組織設置へ 名古屋市、再発防止 名古屋弁護士団の瀧康暢弁護士が「市として調査し、教訓を得ることが大切ではないか」とただした。

 

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