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取り扱い業務

交通事故/物損

Q&A

Q.物損事故の場合、加害者に対し、どのような請求をすることができますか。

A.自動車の修理費用や代車費用などを請求することになります。修理費用と車の時価を比較して、修理費用が時価を上回るときは、経済的全損として、修理費用全額の賠償を受けることは出来ません。事情によっては、格落ち損や買い換え諸費用が請求できる場合もあります。

Q.あなたにも事故の責任があると言われ、過失割合の提示をうけましたが、納得できません。

A.例えば、信号機のない交差点で車同士が出会い頭に衝突した場合は、多くの場合、双方に安全確認が不十分だったという過失があります。このような場合に、どちらにどのくらいの過失があったのかということを、過失割合と言い、7対3とか、5対5などと表現します。様々な事故をパターン化して基本的な過失割合の考え方を示した過失割合の認定基準が作られています。但し、実際の事故は千差万別で、いろいろな事情が複雑に絡んでいますので、認定基準は一つの目安と言われています。
被害者にも過失がある場合には、過失割合に応じて過失相殺がされます。

Q.加害者が任意保険に入っていない場合はどうなりますか。

A.加害者に支払ってもらうよう請求しますが、加害者に資力がない場合には、十分な賠償が受けられない場合もあります。また、運転者以外に法的に賠償責任を負う人がいれば(業務中の事故の場合の使用者など)、その人に対しても請求することになります。

 

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