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個人再生

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Q&A

Q.小規模個人再生手続とは何ですか?

A.債務総額を20%程度まで減額して(ただし、最低額は100万円)、原則3年間(5年まで延長可能)で分割して返済し、残りの約80%の借金の返済を免除してもらう手続きです。

Q.個人再生のメリットは何ですか?

A.
・半数を超える債権者が反対しなければ、7割から8割の借金を免除してもらうことが できます。破産者にならなくてすみます。
・持ち家を手放さなくても借金の整理ができます。但し、住宅ローンの減額や免除はで きませんので、全額支払っていく必要があります。
・借金が増えた原因が浪費やギャンブルであっても、借金の減額ができます。
・自己破産と異なり、資格制限がありません。

Q.親族からの借入も対象になりますか?

A.友人、親族からの借入もすべて対象になり、強制的に減額しますので、友人や親族に迷惑はかけます。また、保証人がついている債務については、保証人に請求がいきます。

Q.再生をするとどんなデメリットがありますか?

A.信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストにのる)ため、約5年間(登録される年数は、各信用情報機関によって異なります)は借金をしたり、クレジットカードの発行を受けることはできません。

Q.どのような場合に個人再生手続が利用できますか?

A.次の3つの要件をすべて満たしている人
①将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある人
②無担保の債務総額が5000万円以下の人
③毎月数万円(金額は借金の総額により異なります)を返済に回す余裕のある人

 

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