法律相談をご希望の方へ

お支払いにPayPalがご利用いただけるようになりました。

PayPal

取り扱い業務

土地建物明渡(貸主側)

土地建物明渡・賃料請求等

Q&A

Q.土地を貸そうと思っています。注意すべきことはありますか。

A.借地借家法は、建物の所有を目的とする土地の賃貸借に関し、借地権者に強力な保護を与えています。住宅用の建物だけではなく、店舗や倉庫などの建物を建てるために土地を貸した場合でも、存続期間(契約期間)は最低30年です。したがって、原則として貸してから30年以内は、明渡しを求めることはできません。 もし、30年後に、地主が借地契約の更新を拒絶して明渡しを求めようとする場合でも、正当事由が必要とされています。正当事由の有無は、①地主が土地の使用を必要とする事情、②借地に関する従前の経過及び土地の利用状況、③地主が土地の明渡しと引換えに、借地人に対して財産上の給付をするかどうか(立退料)、等により判断されます。土地を一度貸すと、簡単には返してもらえないことを覚えておきましょう。

Q.借家人が家賃を払わず行方不明になってしまいました。部屋にあるものを処分して次の人に貸してもいいですか。

A.法的な手続きを踏まずに、部屋の中のものを勝手に処分すると、民事上及び刑事上の責任を問われるおそれがあるので、注意が必要です。借家人との賃貸借契約を解除し、建物明渡請求訴訟(及び未払賃料支払請求訴訟)をした上で、明渡しの強制執行をする必要があります。

 

ページトップへ
| トップページ | 事務所案内 |当事務所業務実績 | 取扱業務 | サイトマップ |