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遺言

Q&A

Q.遺言書は、どのように作るのですか?

A.遺言書には、遺言をする人が、「土地は誰々に相続させる、預金は誰々に相続させる」といった遺言の本文や日付、名前などを自分で書いていって印鑑を押す自筆証書遺言と、公証役場で公証人に立ち会ってもらって作成する公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
手軽なのは自筆証書遺言ですが、手間がかかっても、公正証書遺言を作っておいたほうが望ましい場合もあります。

Q.自筆証書遺言を作る場合の注意点は何ですか。

A.自筆証書遺言は、はじめから終わりまで、全部自分で書かなければいけないとか、本文のほかに日付や名前を書いて、印鑑を押さなければいけないとか、いろいろな決まりが法律で定められています。パソコンで作成した遺言は無効ですし、遺言の途中で書き間違えたときの訂正の仕方も法律で決まっています。
法律に従って作成されていないと、形式的なミスで無効になる場合もありますし、書き方によっては意思が伝わらないということもあります。また、相続人の中から、あの自筆証書遺言は偽造されたものだとか、誰かが無理矢理作成させたものだと言う人が出てきて、争いになる場合もあります。弁護士は、自筆証書遺言の内容面と形式面の両方をアドバイスします。

Q.自筆証書遺言と公正証書遺言とで、何が違ってきますか。

A.自筆証書遺言の場合には、死亡後に、遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」という手続きをとることが必要です。公正証書遺言の場合には、「検認」の手続きは必要ありません。

Q.公正証書遺言はどのようにして作るのですか

A.公正証書遺言は、証人2人に立ち会ってもらい公証人に作成してもらう遺言です。
一般には、公証役場に出向いて作成しますが、病気で入院中などで出向けない場合には、公証人が病院や自宅などに出張してくれます。
公正証書遺言の場合、形式的なところで間違えて無効になる可能性は低いですが、証人2人に立ち会ってもらう必要がありますし、また、一定の手数料が必要になります。
弁護士は、遺言の内容面をアドバイスし、公証人との連絡調整、証人としての立会いなどを行います。

Q.遺言を作成する際に、税金のこともアドバイスしてもらえますか?

A.遺言を作成する際には、当然、税金のことも念頭におく必要があります。税理士、FPなどの専門家と連携して、もっともよい内容の遺言が作成できるようアドバイスします。

Q.遺言を作成するにしても、この先、気持ちが変わるかもしれないです。

A.気持ちが変わったら、遺言書を作成し直すことができます。2つの遺言書が発見された場合には、日付の新しいものが有効となり、日付の古いものは無効となります。公正証書遺言を作成しても、その後、自筆証書遺言で内容を変更することも可能です。

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