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取り扱い業務

B型肝炎訴訟

B型肝炎訴訟とは

幼少期に受けた集団予防接種等によって,B型肝炎ウイルスに持続感染した方々,また,そこから母子感染した方々が,国に対して損害賠償を求める訴訟です。

条件を満たす方は,症状によって50万~3600万円の給付金を,国から受けとることが出来ます。

給付金額

病   態 給付金額
死亡・肝ガン・肝硬変(重度) 3,600万円
肝硬変(軽度) 2,500万円
慢性肝炎 *発症から20年を経過していない方 1,250万円
慢性肝炎 *発症から20年を経過し,現に治療を受けている方 300万円
慢性肝炎 *発症から20年を経過し,現在は治癒している方 150万円
無症候性キャリア *持続感染後20年を経過していない方 600万円
無症候性キャリア *持続感染後20年を経過した方 50万円+検査費等

※上記給付金額に加え,弁護士費用として,給付金の4%相当額を請求できます。

給付金を受けとるまでの流れ

給付金を受けとる条件

給付金が受けとれる方の条件は,国の『B型肝炎訴訟にかかる基本合意書』に記載されています。
※ 厚生労働省「B型肝炎訴訟の手引き」

※ご相談の際、証明するために必要な資料の詳細、取寄方法等をお伝えします。

 また、医療記録等の取寄せは、弁護士が行います。

一次感染者の方(集団予防接種等によって感染した方)

1.B型肝炎ウイルスに持続感染していること

(証明するために必要な資料)
 以下のうち,いずれかの検査結果

2.満7歳になるまでに,集団予防接種等を受けていること

(証明するために必要な資料)
 以下のうち,いずれか

3.昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に,集団予防接種等を受けていること

(確認方法)

4.母子感染ではないこと

(証明するために必要な資料)
 以下のうち,いずれか

5.その他,集団予防接種等以外の感染原因がないこと

(証明するために必要な資料)
 以下の書類のすべて

二次感染者の方(一次感染者から母子感染した方)

1.原告の母親が一次感染者の条件を満たすこと

(証明するために必要な資料)

2.原告がB型肝炎訴訟に持続感染していること

(証明するために必要な資料)
 原告本人の検査結果,以下のうちいずれか

3.母子感染による持続感染であること

(証明するために必要な書類)
 以下の資料のうち,いずれか

 

*上記に記載した資料が集められない場合でも,他の資料で補える場合があります。
 弁護士にご相談ください。

 

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