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Q&A

Q.破産をすると、どんなデメリットがありますか?

A.破産とは、収入や財産で債務を支払うことができなくなった場合に、全財産をお金に換えて、各債権者に平等に分配し、そのうえで債務を免除してもらって、生活を再建することを目的とする制度です。
したがって、原則として、不動産、自動車等の高価な持ち物、生命保険等は、売却または解約されて現金化されて、その現金は債権者に分配されます。なお、居住している不動産は、売却されるまでの数か月の間、住むことができます。
また、信用情報機関に破産情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ため、約5年間は借金をしたり、クレジットカードの作成ができません。
免責決定が確定するまで、宅地建物取引業者、旅行主任者、ガードマン、保険代理店、風俗営業等の仕事ができなくなります。

Q.破産をすると、妻や子ども、親兄弟に迷惑をかけませんか?

A.あなたが破産をしても、配偶者や子ども、親兄弟が、あなたの借金をかぶることはありません。また、配偶者や子ども、親兄弟までも破産者となるわけではありません。 もっとも、保証人は、あなたに代わって債務の返済をしなければなりません。

Q.破産者であることを知られたくないのですが。

A.あなたが破産をしても、戸籍や住民票に破産者との記載がされることはありませんし、選挙権も奪われません。また、運転免許証やパスポートは失効しませんし、更新することもできます。
裁判所や貸金業者が、あなたの勤め先に破産したことを通知することもありません(ただし、悪質な債権者はこの限りではない)。

Q.金融機関の預金口座は解約しなければならないですか?

A.いいえ。解約する必要はありません。
ただし、カードローン等がある金融機関に開設してある預金口座は、相殺により強制的に解約され、使えなくなることがあります。
また、クレジットカードなどの引落しの預金口座は、自動的に振り替えられるので、預金残高は1000円以下にとすることがよいでしょう。

Q.電気・ガス・水道、携帯電話は使えますか?

A.料金を払っていれば、今までどおり使用できます。

Q.市営・県営住宅・公団住宅には、住み続けられますか?

A.家賃を払っていれば、住んでいられます。

Q.民間のアパートや借家には、住み続けられますか?

A.定型的な賃貸借契約書では、破産が契約の解除原因となることが記載されていますが、家賃の滞納がなく、家賃を払っていれば、大抵の大家さんは貸し続けてくれます。

Q.弁護士費用が一括で支払えないのですが、分割で受任してもらえますか。

A.以下のような方は、分割で受任できますのでご相談ください。
1)毎月定期的な収入があり、生活費を差し引いても、毎月分割金を支払う余裕があること
2)幼い子どもを抱えている、要介護者を抱えている等、同情すべき事情があること。
3)弁護士との約束を守れること。
4)借金の増えた原因がギャンブル・浪費等でないこと。

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