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取り扱い業務

刑事事件弁護

Q&A

Q.息子が、覚せい剤を使用したという罪で逮捕されました。
急なことで、家族みんな動揺しています。今後どうなるんでしょうか?

A.個別ケースにより若干異なりますが、典型的なケースを示すと以下の図のとおりです。

Q.国選弁護人とは何ですか?

A.国選弁護人(のうち被疑者国選)とは、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件(被疑者国選対象事件)について勾留されている被疑者が、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときに、被疑者の請求により、裁判官が付す弁護人のことをいいます。被疑者が公判請求された場合には、被疑者段階の国選弁護人は、引き続き被告人段階の国選弁護を担当します。
被疑者国選対象事件でない事件について勾留されている被疑者が、被疑者段階で弁護人を付したい場合、刑事事件を超えた案件を併せて委任したい場合、資力が十分にあり私選弁護人を付したい場合等に、私選弁護人を選任することになります。

Q.保釈とは何ですか?

A.保釈とは、保証金の納付を条件として、判決まで勾留の執行を停止する制度です。したがって、保釈が認められれば、被告人は身柄を釈放されます。
保証金の額は、一般的には100万円から300万円前後で、事案により異なります。この保証金は、被告人が保釈中に逃亡するなどしない限り、判決宣告後に返還されるものです。保釈を許可するかどうかは、証拠隠滅のおそれがないかなどを裁判所が審査して決定します。なお、保釈請求が認められるのは、起訴された後であり、起訴前の身柄拘束期間(逮捕・勾留)中は保釈請求をすることができません。

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