交通事故/人身
Q&A
Q.人身事故の場合、加害者に対し、どのような請求をすることができますか。
A.被害者の治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などを損害として、加害者に対し請求することができます。後遺障害が残った場合には、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料の請求も可能です。
Q.まだ治療中なのに、後遺障害の診断書をとるよう言われましたが、後遺障害とは何ですか。
A.後遺障害というのは、それ以上、治療を継続しても治療の効果が期待できず、症状が固定した状態のことを言います。
例えば、事故で足の一部を切断してしまったというときは、治療が終わっても体は元には戻りませんから、治療が終われば症状固定と診断され、後遺障害の認定を受けることになります。自賠責保険では、後遺障害を1級から14級に分類し、それぞれについて保険金額を定めています。民事の損害賠償でも、この後遺障害の等級認定を参考にして、後遺障害の逸失利益や慰謝料などを算定しています。
Q.交通事故で示談をするということは、どういうことですか。
A.交通事故の示談は、加害者は被害者に対し、一定の損害賠償金を支払い、被害者は加害者に対し、その金額以上の請求をしないという約束をすることを言います。加害者と被害者の双方の言い分が食い違っている場合には、お互いに譲歩しあってこの約束をします。あとで争いにならないように、書面を作成する場合が多いです。
一旦、示談が成立すると、脅迫を受けて無理矢理捺印させられたなどといった特別の事情がない限り、それ以上の賠償は受けられません。保険会社の提示した示談書等の書面に署名捺印する前に、一度、弁護士の法律相談を受けることをお勧めします。
Q.保険会社から示談金額の提示を受けましたが、提示の項目の中にある慰謝料というのは、どういうものですか。
A.交通事故の慰謝料は、事故によって負った精神的苦痛を賠償するものです。一般には、怪我の程度が重く、入通院の期間が長くなったり、重い後遺障害の等級認定がなされるほど、慰謝料の金額は高額になります。また、死亡事故の慰謝料は、被害者が置かれていた立場(単身者か、一家の主であるか等)によっても金額が変わってきます。
交通事故の慰謝料の算定基準としては、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つの基準があると言われています。保険会社から提示された慰謝料の額がどの基準で計算されているものなのか確認した上で、示談交渉をすすめる必要があります。
Q.示談をした後で、後遺症が出て生きたときは、再度賠償してもらえますか。
A.示談をした当時、予想できなかった後遺症が生じた場合には、示談の前提となった事情の変更があったとして、改めて賠償請求ができる場合もあります。しかしながら、何らかの障害が出たとしても、それが交通事故が原因で生じたということを証明するのはかなり難しいのが現実です。ですから、示談書に捺印するときには、弁護士に相談の上、十分に検討して慎重に行う必要があります。