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取り扱い業務

離婚/婚姻費用/親権

Q&A

Q.離婚をしたいのですが、相手が応じてくれません。どのような事情があれば離婚できますか。

A.離婚が認められる事情としては、浮気、借金、暴力、浪費、生活費をくれない、家事をしない、行方不明、精神的疾患、性格の不一致などが挙げられます。ただし、個別具体的な事情に応じて異なりますので、これらの事情があるからといって、必ず離婚できるとは限りません。

Q.相手と顔を合わせたくないのですが。

A.
①話し合い時
弁護士に依頼すれば、弁護士が窓口となりますので、相手と顔を合わせずに交渉することも可能です。

②調停時
手続説明時と調停成立の手続時以外は、原則として相手と顔を合わせることはありません。また、事情に応じ、手続説明や調停成立の手続も、個別に行われることもあります。

③訴訟時
弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの代わりに裁判に出席します。ただし、あなたを証人として尋問する時だけは、あなたにも裁判に出席してもらわなければなりません。

Q.別居しているのですが、相手から生活費をもらうことはできますか。

A.別居中であっても、離婚前であれば、相手に婚姻費用の支払いを求めることができます。婚姻費用の額は、お互いの収入に応じて決められます。

Q.財産分与とは何ですか。

A.結婚した後に夫婦二人で築いた財産を、夫婦二人で分け、精算することです。

Q.離婚の際、慰謝料をもらうことはできますか。

A.離婚によって受けた精神的苦痛を、お金に換えて支払ってもらうことができます。
慰謝料の金額は、どれだけ精神的苦痛を受けたかによって変わってきます。

Q.年金を分ける制度があると聞いたのですが。

A.年金分割という制度があります。
これは、厚生年金・共済年金を分割する制度です。結婚している期間中に支払った掛け金を、分割割合に応じて支払ったことにする制度です。

Q.養育費はいつまで貰えますか。

A.法律上は、子どもが二十歳になる月まで、養育費を請求することができます。
養育費の額は、両親の収入に応じて決められます。

Q.親権者にならなくても、子どもと会えますか。

A.離婚後親権者とならなかった親も、子どもと面会し、交流することができます(面会交流権)。

 

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