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取り扱い業務

相続/遺産分割

Q&A

Q.父の相続について相続人間で揉めているのですが、今後の手続きについて教えてください。

A.遺言書の有無などにより、手続きは異なります。大まかな流れについては、下の図のとおりです(すべての場合を網羅したものではありません)。

Q.法定相続分とは?

A.相続とは、人が死亡した時に、相続人が亡くなった人の財産や各種の権利・義務を引き継ぐことをいい、相続人となる人および相続人となる人の相続の割合は民法で定められています。
先の例では、妻が2分の1、子どもは残り2分の1を3等分するので6分の1ずつ相続することになります。
ただし、亡くなった方が遺言を残していた場合は、遺言の内容に従って相続することになります。また、相続人の間で話し合って、法定相続分や遺言書の内容とは違った分け方をすることもできます。

Q.親の借金も相続することになるのですか?

A.相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぎます。ですから、子どもは法定相続分に従って、親の残した借金を払っていかなければなりません。マイナスの財産が多い場合、老朽化した家屋、耕作放棄農地など、相続を望まない場合には、相続放棄をすることができます。
相続放棄は、原則として、相続が開始したことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に、相続放棄の申述書を提出して行います。ただし、相続放棄の手続きをする前に相続財産を処分する(自動車を売却するなど)と相続放棄ができなくなるため、注意が必要です。

Q遺留分とは?

A.特定の相続人にだけ、すべての財産を相続させるというような遺言がある場合でも、相続人が、配偶者、子、親の場合、相続財産の一定部分(法定相続分の2分の1)の相続が保障される「遺留分」の権利があります。なお、相続人が、兄弟姉妹の場合には遺留分の権利はありません。
遺留分を請求したい場合、相続開始を知ったときから(通常は、死亡時から)1年以内に請求をする必要があります。相続開始を知らなかったときは、1年を超えても請求できる場合がありますが、その場合でも、相続開始から10年が経つと請求できなくなります。

Q.自分が死んだ後、法定相続人が遺留分を請求しないように、あらかじめとりうる方法は?

A.遺留分の放棄という制度があります。相続開始前における遺留分の放棄は、推定相続人が、自ら家庭裁判所に遺留分の放棄を申し立て、家庭裁判所が許可した場合に認められます。
家庭裁判所は、自由な意思に基づいて遺留分の放棄を申立てたのかどうか、その放棄に合理的な理由や必要性があるか等を厳格に審査した上で、許可するかどうか判断します。裁判所以外で、単に、「私は将来遺留分を放棄します」という念書を取っておいたとしても、遺留分放棄の法的効力は認められません。

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