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消費者事件/悪徳商法

消費者事件・悪徳商法

Q&A

Q.消費者事件とは、どういう事件のことを指しますか?

A.消費者事件とは、消費者(事業者ではない個人)と事業者との間の契約に関するトラブルのことを指します。
消費者事件と聞くと、いわゆる「悪徳商法」といわれるもの、すなわち、マルチ商法、点検商法、内職商法、モニター商法、キャッチセールス、デート商法、催眠(SF)商法等をイメージする方が多いかもしれませんが、私生活において、個人が、事業者との間で行う取引に関するトラブルは、ほとんど全て消費者事件であるといえます。
例えば、近年急増しているのは、インターネット取引に関するトラブルです。注文した商品が届かない、出会い系サイトを利用し多額の支払いをしてしまった、知らぬ間に子どもがオンラインゲームを利用しており、高額な請求を受けたなどです。
また、電話勧誘などをきっかけに、高利を謳う社債権や未公開株式を勧められ、購入したが、その後、業者と連絡が取れなくなってしまったなど、詐欺又は詐欺まがいの金融商品に関するトラブルや、結婚披露宴その他の契約の解約に伴い不当に高額な解約料を請求されたなど、契約解約に関するトラブルも多くみられます。
消費者が事業者と取引をするにあたっては、両者の間には、知識や情報の質や量、交渉力などに圧倒的な力の差があります。民法は、取引の基本的なルールを定めた法律ですが、対等な私人間の取引を想定して作られた法律ですから、消費者と事業者との取引に民法のルールをそのままあてはめると、妥当な結論にならない場合があります。
そこで、消費者契約法や特定商取引法、割賦販売法など、消費者の利益を擁護するための法律が、特別に定められています。弁護士は、これらの法律を駆使して、消費者事件を解決していきます。

Q.クーリング・オフとは何ですか?

A.通常の契約において契約を解除するためには、相手方が債務を履行してくれないなど、解除を正当化できる事由が必要となります。
しかし、訪問販売で商品を購入したなどの一定の場合に、消費者が、無理由かつ無条件で契約の申込みの撤回をすることを認めたのが、クーリング・オフの制度です。
不意打ちかつ密室的な空間で消費者の購入の意思が形成されたような場合には、消費者に一定期間冷静に考え直す機会を与え、消費者を保護するべきとの考えから、クーリング・オフが認められています。
クーリング・オフは、法律上の要件を具備した書面(法定書面)を受領した日から起算して8日(訪問販売の場合)以内に、書面を発送して行う必要があります。
したがって、契約等から9日以上経過していても、法定書面の交付を受けていない(又は不備がある)場合には、クーリング・オフを主張できる可能性があります。
クーリング・オフの効果として、事業者は、クーリング・オフに伴う損害賠償等の請求ができない、消費者が商品を利用した利益、提供した役務の対価の請求ができない、商品をすでに引渡している場合は、返品費用を負担する、商品等の代金の支払いが済んでいるときは、遅滞なくその全額を返還することになります。

Q.公的な相談窓口はありますか?

A.尾張地域(特に一宮市)に関しては以下の相談窓口があります。
おかしいと思ったら、すぐに相談してください。 弁護士による対応が必要であると判断された場合には、弁護士に相談することもできます。

愛知県消費生活総合センター
・月曜~金曜9:00~16:30 土日9:00〜16:00
・電話相談(℡:052-962-0999)

一宮市消費生活相談窓口
・月曜~金曜 9:00~16:30
・電話相談(℡:0586-71-2185)

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